
特許庁と財務省は、海外から流入する偽ブランド品など模倣品の取り締まりを強化するため、
個人の使用目的で輸入した物品であっても商標権を侵害している場合は、
税関で差し止め対象とする方向で検討を進めています。
現行の商標法では、国内事業者が模倣品の輸入や売買を行うと、
商標権を侵害したとして刑事罰が科されます。
一方、個人が海外事業者から自分で使うと称して輸入した模倣品は
商標権侵害を問えず、流入を阻止できませんでした。
インターネット通販の普及で、
海外の事業者が個人に直接販売する事例が急増しています。
輸入目的に関係なく、海外事業者が模倣品を国内に流入させることを阻止するため、
特許庁は商標法、財務省は関税法の改正に向け、それぞれ検討を始めています。
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