地理的表示(GI)登録 100産品超える

地理的表示(GI)登録が、制度が発足した2015年以降、
初めて100産品を超えました。
「地理的表示」とは、農林水産物・食品の名称であって、
例えば「”○○(地名)”みかん」のように、
その名称から産地が分かり、品質や社会的評価などがその産地と結び付いていることが特定できるものです。
制度がスタートした2015年には
「神戸ビーフ」「夕張メロン」など
全国的に名が知られている農作物が登録されています。
地理的表示保護制度は、この「地理的表示」を知的財産として保護することによって、
産品の適切な評価・価値の維持向上、産品に対する信用を守り、
生産者の利益を保護するとともに、表示を信頼して産品を購入することができる
という点で消費者の利益を保護することを目的としています。
登録された産品のみGIマークを付けることができます。
地理的表示には次のようなメリットがあります。
・原則として、登録された基準を満たす産品のみに地理的表示が使用される
・品質を守るもののみが市場に流通
・GIマークにより他産品との差別化が可能
・訴訟等の負担なく自らの産品のブランド価値を守ることができる
・地域共通の財産として産品の名称が保護される
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