特許権や商標権等の権利回復の要件を緩和する特許法改正案が閣議決定されました。特許権等は、所定の手続期間までに手続をしないと、権利が消滅したり、優先権を主張できなくなる場合があります。手続期間を徒過したことにより一旦は失われた権利や優先権については、出願人の申請により権利を復活させることができる要件が緩和されます。

 特許料等の追納期間の徒過により失効した特許権等の回復を認める制度は、平成23年の特許法改正により、権利の回復を認める基準が「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由(相当な注意基準)」に緩和されました。しかし、「正当な理由」の判断が厳格に運用されてきた結果、他の主要国に比べて回復が認められる率が低い状態が続いていました。

 今回の改正案では、「正当な理由」から「故意でない(故意基準)」に転換することとしました。「故意で手続を行わなかった場合は回復できない」という規定に改めることで、実質的に権利回復の要件を緩和します。その際、制度の濫用を防ぐとともに、手続期間の遵守を促すため、回復の申請に際しては一定額の手数料を課します(災害などの場合には免除)。

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