特許法等の改正案が参議院本会議で可決・成立しました。
新型コロナウイルスの感染拡大でデジタル化への対応が求められる中、今回の改正によって、
特許無効審判や商標の取消審判など、当事者の出廷が必要な審判について、
ウェブ会議システムを使ったリモートでの審理が可能になります。
また、特許料を支払う際に印紙を購入して、あらかじめ窓口に納める予納制度が廃止され、
口座振り込みなどに変更されます。
さらに、特許権等の回復要件の緩和、
特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の創設、
訂正審判・訂正請求等における通常実施権者の承諾要件の見直しなどが決まりました。
このほか、特許特別会計の剰余金が減少する中、
財政基盤の強化に向けて料金体系を見直すことを念頭に、
特許料などの上限を法律で決めたうえで、
具体的な金額を政令で決められるようにします。
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