改正著作権法が参院本会議で可決、成立しました。
図書館が書籍などの著作物の一部を電子データ化し、メールやファクスで送信できるようにして、
図書館に出向かなくてもスマートフォンなどで閲覧できるようにすることなどが盛り込まれました。
来年6月までの利用開始を目指しています。
改正法では、メールなどで送信できるのは「著作物の一部分」とし、
図書館側に作家らへの補償金支払いも義務付けることで、
作家や出版社の利益を確保します。
補償金は利用者への転嫁を想定しています。
金額や「一部分」の範囲などの詳細は今後検討される予定です。
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