
「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長されます。
このことにより、4月1日以降の意匠関係料金が改正されます。
第21年から第25年までの登録料については、第4年から第20年までの登録料と同額を納付することになります。
(1)令和2年(2020年)4月1日以降にした出願
項目 | 金額 |
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第25年まで | 毎年 16,900円 |
(2)令和2年(2020年)3月31日以前にした出願
項目 | 金額 |
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第20年まで (※第16年から第20年は、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ) | 毎年 16,900円 |
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