和牛遺伝子は「知的財産」、海外流失を防止

国内外で人気が高い和牛の受精卵などの遺伝資源の保護を強化する関連法が成立しました。
和牛の遺伝資源を「知的財産」とみなしたうえで、
不正な手段で得た受精卵などを使用したり、
海外に持ち出そうとした場合などは、刑事罰が科されます。
また、国内での利用に限定する契約に反して輸出しようとした場合や、
窃盗や詐欺などの不正な手段で得た受精卵などを使用して生産された子牛がいた場合には、
使用や販売などの差し止めが請求できるようになりました。
さらに遺伝資源の流通を管理する法律もあわせて改正され、
受精卵などを扱う事業者に対し、生産状況の定期的な報告や売買の記録の厳格化を求めています。
和牛をめぐっては海外での人気が高まり、輸出が増加傾向にある一方で、
受精卵が不正に中国へ持ち出されそうになるなど、
海外で生産が広まれば輸出にも大きな影響が出ることから、不正流出を防ぐことが課題となっています。
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