「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表(特許庁)

特許庁は、「関連意匠制度の拡充に関するQ&A」を公表しました。
令和2年4月1日に施行された意匠法の改正では、大幅な改正が行われ、関連意匠制度が拡充されました。
Q&Aでは、関連意匠制度の拡充に伴い、関連意匠制度の審査運用について、ユーザーから寄せられる質問への回答をまとめたものとなっています。
そのうち主なものを紹介します。
願書について
【問1】関連意匠として出願する場合、願書にどのような記載をすれば良いのですか?
【答】願書に、「本意匠の表示」の欄を設けて、本意匠を記載します。なお、関連意匠を本意匠とする関連意匠を出願する場合に、「基礎意匠」(本意匠のうち最初に選択されたもの)を記載する必要はありません。
改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とする場合
【問2】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠とすることはできますか?
【答】可能です。ただし、関連意匠として意匠登録を受けるためには、基礎意匠の出願から10年を経過する日前までに関連意匠の出願をする必要があります。
【問3】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に出願した関連意匠の意匠権の存続期間はどうなるのですか?
【答】改正意匠法の施行前に出願した意匠を本意匠として改正意匠法の施行後に関連意匠の出願をした場合についても、関連意匠の意匠権の満了日は、基礎意匠の意匠登録出願の日から25年経過した日となります。
なお、改正前は意匠権の存続期間が、「設定の登録の日から20年」でしたが、
改正後は「意匠登録出願の日から25年」に変更されたことから、
改正意匠法の施行前に出願した基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後も、
改正意匠法の施行後に出願した複数の関連意匠の意匠権が存続する場合があります。
このような場合は、二以上の者に排他的権利が成立することを防ぐため、
基礎意匠の意匠権が存続期間満了により消滅した後に存続する関連意匠の意匠権は分離移転することができず、
全ての関連意匠の意匠権に対する専用実施権の設定について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができます。
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