
令和2年度の中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)が開始されました。
同事業は、海外で現地企業に不当な手段で商標権を取得された中小企業者等に対して、
相手方の権利を取り消すための費用を補助する支援制度です。
補助の対象となるのは、
冒認商標(悪意の第三者が外国において、ブランド名等を先取出願・登録)を取り消すための
異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用および
これらの手続に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金を除く)となります。
補助率・上限額は以下のとおりです。
- ◇補助率:2/3
- ◇補助上限額:500万円
同事業の補助は、予算枠がなくなった時点で募集を終了することになりますので、
冒認商標対策を実行したいと考えている企業は、早めのご検討をお勧めします。
支給要件など詳細はジェトロ(日本貿易振興機構)HP
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