特許申請における新規性喪失の例外とは何か?基本的な解説と意義の理解
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展示会で当社の新製品を紹介したところ引き合いが多く来ています。実際の販売が始まる前に特許出願したいのですが、既に展示会に出展して社外の人に見せているので、これからでは特許出願できないのでしょうか?
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特許出願を行う前に発明品を展示会に出展していた場合でも出展の日から1年以内に特許出願を行うことで特許取得可能になることがあります。これを新規性喪失の例外といいます。今回はこの新規性喪失の例外について説明します。
特許出願前に新しさを失うと特許取得できない
どこの国の特許制度でも、特許出願より前に、秘密を守る義務を有しない人に、知られた発明は、特許を受けることができないのが原則です。既に世の中の人に知られてしまった発明に、その後の特許出願によって特許権という独占排他権を与えるのは、世の中に混乱を与え、産業の発達に役立たないと考えられるからです。
特定の条件が満たされると例外扱いを受け得る
しかし、特許庁長官が指定している学会等で論文発表したり、刊行物への発表を行うことなどによって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすると、発明者にとって酷で、産業発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないことがあると考えられます。
そこで、従来から、所定の条件の下で発明を公開した後に、所定の条件を守って特許出願した場合には、その公開によっては、その発明の新規性は喪失していないものとして例外的に取り扱うようにしています。これを発明の「新規性喪失の例外」といいます(特許法第30条)。
現在では、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明のように、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明についても新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになっています。
新規性喪失の例外が認められる条件
新規性喪失の例外適用を受けるためには次の3つの手続が必要です。
新規性喪失行為後1年以内に特許出願を行う
特許を受ける権利を有する者(例えば、自分が完成させた発明についての特許を受ける権利を他人に譲渡していない時点の発明者や、発明者から発明についての特許を受ける権利を譲り受けている会社など)が、インターネットでの発表、展示会への出品、販売、新聞・テレビ・ラジオでの発表などを行うことによって、発明が、秘密を守る義務を有していない人に知られてしまった日から1年以内に特許出願を行う必要があります。
特許出願と同時に新規性喪失例外適用申請する
特許出願と同時に「新規性喪失の例外適用を受けたい旨」の申請を行う必要があります。
特許出願後30日以内に証明書を提出する
その特許出願の日から30日以内に新規性を喪失した公開の事実を証明する書面を特許庁へ提出する必要があります。
新規性喪失の例外であって先願の例外ではない
日本の特許制度では、同一の発明について複数の特許出願が競合した場合には、最も先の特許出願に特許権が与えられることになっています(先願主義)。発明の新規性喪失の例外規定は、発明者などが特許出願を行う前にその発明を公表してしまった場合に、その日から1年以内に特許出願が行われる、等の条件が満たされるときに限って、その特許出願に係る発明の特許性(新規性、進歩性)を判断するときに、当該公表によっては新規性を失っていなかったものとする取り扱いでしかありません。同一の発明について複数の特許出願が競合した場合に最も先の特許出願に特許権が与えられるという先願主義の例外規定ではありません。
外国への特許出願には例外適用されない
新規性喪失の例外規定については各国ごとに取り扱いが相違しています。インターネットでの発表、一般的な展示会への出品、販売、新聞・テレビ・ラジオでの発表などに関しては新規性喪失の例外が認められない国の方が多数です。そこで、例えば、日本では新規性喪失の例外が認められて特許取得できたが、中国では、日本での新規性喪失行為(例えば、一般的な展示会への出品、販売)によって既に新規性を失った発明であるとして拒絶され、特許が認められません。海外でも販売、等を行う製品であって、海外での特許取得も検討しなければならないものについては、原則通り、世の中の人に知られてしまう前に日本で特許出願を行うという注意が必要です。
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