国内で開発されたブランド果実などの種や苗木を、海外へ不正に持ち出すことを禁じる改正種苗法がこのほど成立しました。一部を除き2021年4月1日に施行されます。

 改正種苗法は、新品種の開発者が農林水産省に出願、登録する際に栽培地域や輸出先を指定できることが柱。許諾なしに指定された地域以外で栽培したり、無断で海外に持ち出したりした場合は、生産・販売の差し止め対象となります。また、第三者に種苗が渡るリスクを減らすため、農家が収穫物から種子を採取して翌シーズンの生産に使う「自家増殖」をする際にも、開発者の許諾が必要になります。

 今回の種苗法の改正の背景には、国内で開発されたブランドの果物などが海外に無断で持ち出される事例が後を絶たないためです。例えば、ぶどうの高級品種「シャインマスカット」は、農林水産省によると、苗木が海外に無断で持ち出され、中国では、「陽光バラ」などの名称で栽培され、タイなどに輸出されているということです。

 今の種苗法には、海外への持ち出しを規制する条項がありませんでしたが、今回の改正によって、種や苗の流通が厳しく管理され、開発者の権利や利益が守られることになります。

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