特許庁は、発明者の 特許庁は、「物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例」を公表しました。
登録事例では、物品等の全体について意匠登録を受けようとする意匠と、
物品等の一部について意匠登録を受けようとする意匠の間で、
本意匠・関連意匠として登録されたものの中から、
意匠の類否について参考となるものを紹介しています。
意匠制度には、関連意匠制度と部分意匠制度があります。
関連意匠制度とは、一つのコンセプトから創作された複数の「バリエーション」の意匠について
一群として保護するという制度です。
ある意匠を本意匠と定め、その本意匠に類似する意匠を関連意匠として意匠登録することができます。
これらの意匠制度は、相互間の類否判断が難しくなります。
そのため、全体意匠と部分意匠の関連意匠戦略を検討する際に、登録事例集は参考になると思われます。
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