英国及び欧州連合(EU)は離脱協定を承認し、英国は2020年1月31日にEUを正式に離脱しました。これに伴い、移行期間が開始され、2020年2月1日から2020年12月31日までの間、EU法が引き続き英国において効力を持つこととなりました。この移行期間中、英国知的財産庁(UKIPO)、欧州特許庁(EPO)、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、世界知的所有権機関(WIPO)及び欧州委員会は、英国のEU離脱(Brexit)が知的財産に与える影響に関する情報を公表しました。

特許

 特許に関しては、欧州特許庁(EPO)はEUの機関ではないため、英国のEU離脱は現在の欧州特許制度には影響を与えません。従って、英国をカバーする既存の欧州特許も引き続き有効です。

商標

 一方、商標については、移行期間中はEU商標制度が引き続き英国で有効であり、EU商標による保護も英国に及びます。また、マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果も引き続き英国に及びます。

 しかしながら、移行期間の終了後(2021年1月1日)からは、EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなります。しかし、離脱協定第54条に基づき、英国知的財産庁は移行期間の終了時に、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を自動的に付与する予定です。

意匠

 意匠については、移行期間中は欧州登録共同体意匠制度及び非登録共同体意匠制度が引き続き英国で有効であり、登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護も英国に及びます。また、ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する意匠の国際登録の効果も引き続き英国に及びます。

しかし、移行期間の終了後(2021年1月1日)からは、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録は英国においては有効ではなくなります。ただし、離脱協定第54条および56条により、これらの権利は直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられます。

さいごに

 したがって、移行期間中は現行の知的財産制度が変更されず、英国知的財産庁のサービスの中断もないとされています。また、英国のEU離脱によって既存の知的財産権に大きな影響は与えられず、特許や商標、意匠の保護は移行期間の終了後も継続される見込みです。

 英国知的財産庁、欧州特許庁、欧州連合知的財産庁、世界知的所有権機関、および欧州委員会は、離脱に伴う知的財産への影響について情報を提供していますので、関係者はこれらの機関の公表情報を参照することを推奨します。また、英国とEUの間の将来の関係に関しては、引き続き交渉が行われており、知的財産制度における取り決めも含まれる可能性があります。

 特許の継続に関して、英国のEU離脱は現行の欧州特許制度には直接的な影響を与えません。従って、既存の欧州特許は引き続き英国において有効です。ただし、将来の英国とEUの関係によって特許制度に変更が生じる可能性もあります。

 移行期間中、商標についてはEU商標制度が引き続き英国で有効であり、EU商標による保護も継続されます。移行期間終了後、EU商標制度によって保護される商標は英国での保護対象から外れますが、離脱協定に基づき、既存のEU商標権利者には同等の英国商標が自動的に付与される予定です。

 意匠についても、移行期間中は欧州登録共同体意匠制度と非登録共同体意匠制度が引き続き英国で有効であり、保護も継続されます。移行期間終了後、登録共同体意匠や非登録共同体意匠、EUを指定した意匠の国際登録は英国では有効ではなくなりますが、離脱協定によりこれらの権利は自動的に英国の権利に置き換えられます。

 英国とEUの間の将来の関係については引き続き交渉が行われており、知的財産制度に関する取り決めも含まれる可能性があります。関係者は英国知的財産庁、欧州特許庁、欧州連合知的財産庁、世界知的所有権機関、および欧州委員会が提供する情報を参照することが重要です。これにより、知的財産権の保護や手続きに関する最新の情報を得ることができます。

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