特許出願書類における旧姓の併記方法と注意点

近年、住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書の旧氏併記を認めていることなどから、特許庁への手続においても氏名欄への旧氏の併記が2021年10月からできるようになりました。
具体的には、特許庁に提出する全ての書類を対象に、発明者、出願人、審判当事者等の氏名欄において、次のように、旧氏を併記(括弧書きで記載)することが可能になりました。
【特許出願人】
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-4-3
【氏名又は名称】 特許(実用) 太郎
2021年10月1日前にした出願であっても、手続補正書を提出することにより願書の「発明者」等の欄を補正することができます。 ただし、出願が特許庁に係属している場合に限られます。 設定登録後に、発明者等を補正することはできないので、注意が必要です。
これまでは、婚姻等により姓が変わってしまうと、発明者や出願人の同一性を確認する手間がかかりましたが、10月1日施行の特許法等の改正に伴い、旧姓を表示することができるので、その手間が省けることになります。