特許申請の費用を軽減する方法とは?出願人の負担軽減と支援策を解説

特許申請の費用のうち審査請求を行う際の費用が中小企業であれば減額されるとの話を聞きました。特許申請には費用がかなり発生するのですが、特許申請の費用に対して公的な助成は行われていないでしょうか?

特許出願に対する公的な費用助成としては、審査請求料や特許料の軽減制度や、外国への特許出願の際に発生する費用への助成制度などがあります。この他にも、都道府県や市町村によっては特許出願や商標登録などに対する補助金や助成金などの制度があります。これらの制度には、新年度早々に募集開始され、応募が殺到して直ちに募集打ち切りになることもありますので、注意が必要です。

特許申請費用の軽減方法1:出願審査請求料

 出願審査請求料は、特許出願した発明の特許性を審査してもらうために特許庁に納付する手数料です。特許庁で実体審査を受けるためには、出願日から3年以内に審査請求料を納付して出願審査請求を行う必要があります。出願日から3年以内に出願審査請求を行わなければ、その特許出願は取下げられたものとみなされ、その特許出願で特許を取得することができなくなります。

 特許出願の審査に必要な審査請求料の金額は、基本料138,000円「請求項の数」×4,000円を加えた合計金額として規定されています。例えば、請求項が1つであっても審査請求料は142,000円、請求項の数が5つであれば158,000円、請求項の数が10個になれば178,000円、請求項の数が20個になれば218,000円にもなります。このように審査請求料は、出願料の14,000円と比較して高額な負担となります。

 ところで、大企業に支配されていない中小企業であれば条件に応じて、出願審査請求料を1/2~1/3に軽減することが可能です。
 審査請求料を軽減するための条件は次の表のとおりです。なお、条件①または条件②のいずれかを満たせば軽減適用を受けられます。

軽減対象業種条件①
従業員数
条件②
資本金(法人のみ)
軽減割合
中小企業
(法人・個人)
製造業
建設業
運送業
ソフトウェア業
情報処理サービス業
300人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
ゴム製品製造業900人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
卸売業100人以下1億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
サービス業100人以下5,000万円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
小売50人以下5,000万円以下1/2
中小スタートアップ企業
(法人・個人)
10年未満の各業種3億円以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業以外20人以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業5人以下1/3
審査請求料および特許料の軽減条件

審査請求料の軽減申請

 審査請求料を軽減するための申請には、出願審査請求書【手数料に関する特記事項】を設けて、軽減対象のどの種別に該当するのかを表示する必要があります。この軽減を申請する際には、減免申請書や証明書類などを別途提出する必要はありません。

中小企業(1/2軽減)の記載例

(製造業・建設業・運輸業の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(ソフトウェア業・情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

中小スタートアップ企業(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

小規模企業の場合(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

特許申請費用の軽減方法2:特許登録料

 実体審査を通過し特許査定が発行された場合、特許査定の送達日から30日以内に「第1年度分~第3年度分の特許料」を登録料として納付すると特許を取得することができます。

 特許の登録に必要な登録料の金額は、基本料12,900円「請求項の数」×900円を加えた合計金額として規定されています。例えば、請求項が1つであれば登録料は13,800円、請求項の数が5つであれば17,400円、請求項の数が10個になれば21,900円、請求項の数が20個になれば30,900円になります。

  ところで、大企業に支配されていない中小企業であれば条件に応じて、登録料(第1年度分~第3年度分の特許料)を1/2~1/3に軽減することが可能です。
 登録料を軽減するための条件は次の表のとおりです。なお、条件①または条件②のいずれかを満たせば軽減適用を受けられます。

軽減対象業種条件①
従業員数
条件②
資本金(法人のみ)
軽減割合
中小企業
(法人・個人)
製造業
建設業
運送業
ソフトウェア業
情報処理サービス業
300人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
ゴム製品製造業900人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
卸売業100人以下1億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
サービス業100人以下5,000万円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
小売50人以下5,000万円以下1/2
中小スタートアップ企業
(法人・個人)
10年未満の各業種3億円以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業以外20人以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業5人以下1/3
審査請求料および特許料の軽減条件

第1年分~第3年分の特許料の軽減申請

 第1年分~第3年分の特許料を軽減するための申請には、特許料納付書【特許料等に関する特記事項】を設けて、軽減対象のどの種別に該当するのかを表示する必要があります。この軽減を申請する際には、減免申請書や証明書類などを別途提出する必要はありません。

中小企業(1/2軽減)の記載例

(製造業・建設業・運輸業の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(ソフトウェア業・情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

中小スタートアップ企業(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

小規模企業の場合(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。

特許申請費用の軽減方法3:特許年金

 特許権の存続期間は、出願日から20年間と規定されています。しかしながら、特許の登録時に「第1年度分~第3年度分の特許料」を登録料として納付した後、第4年度分以降は年毎の特許料(特許年金)を納付しなければ特許権は消滅してしまいます。第4年度分~第10年度分の特許料を計算すると、基本料214,700円「請求項の数」×17,800円を加えた合計金額になります。例えば、第4年度分~第10年度分の特許料は、請求項が1つであれば登録料は232,500円、請求項の数が5つであれば303,700円、請求項の数が10個になれば329,700円、請求項の数が20個になれば570,700円にもなります。このように第4年度分~第10年度分の特許年金を合計すると高額な負担となります。

  ところで、大企業に支配されていない中小企業であれば条件に応じて、特許年金(第4年度分~第10年度分の特許料)を1/2~1/3に軽減することが可能です。
 登録料を軽減するための条件は次の表のとおりです。なお、条件①または条件②のいずれかを満たせば軽減適用を受けられます。

軽減対象業種条件①
従業員数
条件②
資本金(法人のみ)
軽減割合
中小企業
(法人・個人)
製造業
建設業
運送業
ソフトウェア業
情報処理サービス業
300人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
ゴム製品製造業900人以下3億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
卸売業100人以下1億円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
サービス業100人以下5,000万円以下1/2
中小企業
(法人・個人)
小売50人以下5,000万円以下1/2
中小スタートアップ企業
(法人・個人)
10年未満の各業種3億円以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業以外20人以下1/3
小規模企業
(法人・個人)
商業・サービス業5人以下1/3
審査請求料および特許料の軽減条件

第4年分~第10年分の特許料の軽減申請

 第4年分~第10年分の特許料を軽減するための申請には、特許料納付書【特許料等に関する特記事項】を設けて、軽減対象のどの種別に該当するのかを表示する必要があります。この軽減を申請する際には、減免申請書や証明書類などを別途提出する必要はありません。

中小企業(1/2軽減)の記載例

(製造業・建設業・運輸業の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(ソフトウェア業・情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

中小スタートアップ企業(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

小規模企業の場合(1/3軽減)の記載例

(法人の場合)
特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

(個人事業主の場合)
特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。

特許申請費用の軽減方法4:PCT国際特許出願

 PCT国際特許出願を提出する際には、送付手数料、調査手数料、国際出願手数料を納付する必要があります。

 送付手数料は17,000円です。この送付手数料は、中小企業であれば条件によって1/2~1/3に軽減することが可能です。

 調査手数料は143,000円です。この調査手数料についても、中小企業であれば条件によって1/2~1/3に軽減することが可能です。また、国内出願を優先権主張の基礎としていて、その国内出願の審査結果を利用できる場合には、出願人の請求により調査手数料のうち57,000円(1/2~1/3の軽減を受けている場合には相当分)の返還を受けることができます。

 国際出願手数料は、出願用紙30枚までの基本料195,000円「追加用紙1枚」×2,200円を加えた金額であり、オンライン出願した場合には44,000円が減額されます。この国際出願手数料についても、中小企業であれば条件によって1/2~1/3に軽減することが可能です。

送付手数料・調査手数料の軽減申請

 国際出願の送付手数料および調査手数料を軽減するためには、必要事項を記載した【軽減申請書】国際出願の願書と同時に提出します。この軽減を申請する際には、証明書類などを別途提出する必要はありません。

調査手数料の一部返還請求

 国際出願の調査手数料の一部について返還を受けるためには、まず、国際出願の願書に先の国内出願の必要情報を記載します。この国内出願は、国際調査より先に審査されている必要があります。その後、特許庁から「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」が国際調査報告書と共に届きます。この通知書に「先の調査等の結果の相当部分を利用することができる」とある場合には、【PCT国際出願における調査手数料の一部返還請求書】を特許庁 出願課 国際出願室 受理官庁に提出します。そして特許庁で事務手続が完了すれば、指定された口座へ調査手数料の一部が返還されます。

国際出願手数料の軽減方法

国際出願促進交付金制度(2023年12月31日まで)

 2023年12月31日までは、国際出願促進交付金制度を利用することによって国際出願手数料を軽減することができます。この国際出願促進交付金制度は、令和5年12月31日に廃止されます。この制度では、国際出願時に通常の国際出願手数料を一旦納付します。その後、「国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)」の発送日から、国際出願手数料を全額納付した日から6ヶ月以内の申請期間に、【国際出願促進交付金交付申請書】を特許庁 出願課 国際出願室 受理官庁に提出します。そして特許庁で事務手続が完了すれば、国際出願手数料の1/2~2/3に相当する交付金が指定口座へ入金されます。

国際出願手数料の軽減申請(2024年1月1日以降)

 2024年1月1日以降は、送付手数料や調査手数料と同様に国際出願手数料についても、必要事項を記載した【軽減申請書】国際出願の願書と同時に提出することによって軽減を受けられる予定です。

特許申請費用の軽減方法5:外国出願

  特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。

 助成を受ける対象の費用発生、支払いがどのような期間になされたものであるかが要求されますので注意が必要です。PCT国際出願を海外へ移行する場合、日本に一番最初に特許出願を行った日(優先日)から30カ月以内に海外の指定国に移行することになります。助成は毎年度に行われていますが、PCT国際出願を海外へ移行する期限がいつであるのか、JETROの助成対象になる費用の発生・支払完了期限がどの期間であるか、十分に検討した上で、どの年度に助成申請を行うべきか検討することが望ましいです。

まとめ

 以上説明したように、特許申請費用の軽減方法としては、①出願審査請求料、②特許登録料、③特許年金、④PCT国際特許出願、⑤外国出願、といった様々な費用を軽減する方法があります。本記事では特許申請費用を軽減方法とポイントを解説しました。特許を取得するためには、正確な情報と専門家の助言を受けながら進めることが重要です。特許申請の基礎知識を身につけることで、特許制度を適切に活用し、アイデアの保護を行うための一歩を踏み出しましょう。

「特許は中小企業こそ取るべきだ!」

弁理士の叫びは社長たちに笑い飛ばされた。

それでも夢を諦めない。

これは、親友に背を押された内気な少年が、

企業のアイデアを守るエキスパートへ変身する、

弁理士・大逆転ストーリー。