特許申請における銀行振込予納のメリットと手続きのポイント
特許庁は、2021年10月より銀行振込による特許料等の予納が可能となると発表しました。特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、
特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納制度」がありますが、改正特許法により、特許印紙による予納が廃止されることになりました。
印紙による予納は、利用者が郵便局などで多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があるため、利用者と特許庁双方に大きな事務負担があるといった課題がありました。 今後、特許庁では必要な政省令の改正を行い、10月より銀行振込による予納の受付を開始するとしています。
また、これまではオンラインでのみクレジットカード支払いが可能でしたが、今後は、窓口でのクレジットカード支払いも可能となります。
特許印紙による予納は、引き続き利用可能ですが、一定期間ののち(2年程度後を想定)、特許印紙による予納から銀行振込による予納へ一本化される見込みです。予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続き利用可能です。
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