
美容・健康機器を展開するMTGは、同社の美容ローラーの特許権を侵害したとして、ファイブスターに損害賠償金の支払いなどを請求していた控訴審について、知的財産高等裁判所の大合議により、損害賠償額4億4,000万円の支払いを認める判決が下されたと発表しました。訴訟では、2万円超のローラーを販売するMTGが、3,000~5,000円のローラーを販売していたファイブスターに特許を侵害されたと主張。一審判決が認めた損害額は約1億1千万円でした。
特許権侵害の損害賠償請求は、民法第709条の規定に基づき損害額の立証責任を原告(特許権者)が負担しますが、損害立証の困難性に鑑みて特許法第102条に損害額算定に関する特則が定められています。侵害行為がなければ特許権者が販売することができた逸失利益を損害額と推定する(同条第1項)、侵害者の利益の額を損害額と推定する(同条第2項)、相当実施料額を損害額として請求できる(同条第3項)です。
特許法102条2項による損害額の算定においては従来から寄与率という考え方が採用されることがありましたが、特許法102条1項を用いて「侵害者の譲渡した物の数量」×「特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額」を損害額と推定するときに寄与率をどのように位置づけるかについては従来から種々の判決、学説が存在していました。
MTGが特許法102条1項に基づいて損害賠償請求したところ、一審判決では寄与率を考慮せずに「原告製品の単位数量当たりの利益額」を認定し、これに対して寄与率(10%)を考慮した減額を行って損害額が算定されました。
一方、知財高裁大合議判決では、特許発明が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して原告製品の限界利益の全額から60%の覆滅、控除を行って「原告製品の単位数量当たりの利益額」を算定した後、これに対する寄与率を考慮した更なる減額は「これを認める根拠はない」として損害額を算定しました。
<特許出願(特許申請)の基礎知識>
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