特許無効審判における通常実施権者の承諾を不要に
政府は、訂正審判や特許無効審判等における訂正請求の際に通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とする特許法改正案を閣議決定しました。
特許無効審判等において、特許権者は、特許内容を訂正することにより、特許権の無効を回避できる場合があります。このように特許内容を訂正すること(訂正審判請求、訂正請求)は、特許紛争において有効な防御手段として活用されています。
特許権者が特許内容を訂正する場合、これまでは、通常実施権者全員の承諾を要するとされていました。しかし、1つの特許権について数百を超える通常実施権者が存在するケースもあり、このような場合に訂正審判等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることは現実的には困難です。またライセンスの形式も複雑化しており、例えば、複数の企業が特許権を持ち寄り、特許権を管理する独立の団体を設置して、これを通じて参加企業にまとめて通常実施権を許諾する仕組みである「パテントプール」があります。
今回の改正案では、通常実施権者の承諾は不要としましたが、専用実施権者がいる場合に承諾を得なければ訂正請求を行えない規定は残されました。
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