フリーマーケットアプリ大手「メルカリ」で自社ブランド名のハッシュタグを無断で使われ、商標権を侵害されたとして、アパレル商品などを手掛ける雑貨製造会社が「メルカリ」の出品者に表示の差し止めを求めた訴訟で、大阪地裁は商標権侵害を認めました。

 「#」に続けて他社の商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われました。出品者は、雑貨製造会社の巾着型バッグブランド「シャルマントサック」のハッシュタグを用いて、自作商品を販売していました。商品説明欄には「ハンドメイド品です」と記載していたものの、「#シャルマントサック」「#シャルマントサック風」などのハッシュタグが添えられていました。ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと主張していました。これに対し、大阪地裁は、「利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得る」などと判断し、商標権侵害を認め、表示の差し止めを命じました。

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