商標登録とオリンピック:使用制限と法的リスクについて解説

kovop58 - stock.adobe.com

 オリンピックに関連したロゴマークやキャッチコピーを広告や販売促進、ノベルティグッズ等に使用したいと検討している方もいるかもしれません。しかし、オリンピックに関するエンブレム、ロゴ、用語、名称を含む知的財産は商標法、不正競争防止法、著作権法などで保護されており、公式スポンサーでなければ使用することができません。そのため、注意が必要です。

 また、商標登録されていない用語でも、オリンピックを連想させるような表現には規制がかかります。例えば、「目指せ金メダル!」などのオリンピックをイメージする用語をビジネスで使用することは、公式スポンサーとの誤認を引き起こす可能性があり、「アンブッシュ・マーケティング(便乗商法)」と見なされ、使用差止めや損害賠償の対象となる場合もあります。

 また、「Tokyo 2020 ○○○○○」や「○○○○○リンピック」といった、オリンピックやパラリンピックを連想させる表現に伏せ字を使用することも禁止されています。

 さらに、以下のような用語も保護対象とされています。

  • オリンピック
  • オリンピズム
  • オリンピアン
  • オリンピアード
  • パラリンピック
  • パラリンピアン
  • 「より速く、より高く、より強く」
  • 聖火/聖火リレー/トーチ/トーチリレー
  • オリンピック日本代表団選手/パラリンピック日本代表団選手

 さらに、JOC(日本オリンピック委員会)のスローガン「かんばれ!ニッポン!」は商標登録されています(商標登録第4481000号)。したがって、オリンピック以外の場面でも使用する際には注意が必要です。

 最後に、オリンピックは世界的なスポーツイベントであり、そのブランド価値を守ることは重要です。公式スポンサー以外の企業や個人が適切な手続きなしに商業利用を行うことは、オリンピックのイメージを損なうだけでなく、法的な問題も引き起こす可能性があります。したがって、オリンピックに関連する使用には十分な注意が必要です。

「特許は中小企業こそ取るべきだ!」

弁理士の叫びは社長たちに笑い飛ばされた。

それでも夢を諦めない。

これは、親友に背を押された内気な少年が、

企業のアイデアを守るエキスパートへ変身する、

弁理士・大逆転ストーリー。