特許公開と秘密保持のバランス:情報開示のリスクとメリット

特許出願を行うときには、特許取得を希望している発明の内容を、誰でもが再現できるように文章と図面で説明しなければならないと聞いています。そうすると、当社で秘密にしておきたい技術事項もすべて文章や図面で説明しないと特許出願を行うことができないのでしょうか?

特許出願人が特許権取得を希望している発明を誰でもが再現できる程度に十分な説明を文章で、必要な場合には図面も併せて行うことが特許出願の際に要求されます。この「特許出願人が特許権取得を希望している発明を誰でもが再現できる程度に十分な説明」というのはどのようなものかご疑問にお答えします。

特許出願を行う発明

 新しく開発した技術内容が、その時点の業界、同業他社の技術動向からすれば、いずれ同業他社も気づくことになると思われるようなものである場合には、特許出願を行うことが望ましいと思われます。いずれ同業他社も気づくと思われる技術内容ならば、先に出願を行って自社で特許権取得する、あるいは、後から特許出願を行う同業他社には特許権成立しないようにすることが望ましいからです。

 また、新しく開発した技術内容を採用した新商品を市場に提供したときに、同業他社がそれを購入、等して分析することで、新しく開発した技術内容がどのようなものであるか把握できてしまう場合にも、特許出願を行うことが望ましいと思われます。市場に投入した新商品を分析した同業他社が追随する商品を後追いで市場に投入してきたときに「特許権侵害になります」として排除できる可能性が無くなってしまうからです。

 一方、上述した事情などに該当しない場合には、ノウハウとして会社の営業秘密で保護を図る(不正競争防止法第2条第1項第4号など)、あるいは、先使用権(特許法第79条)での保護を検討することがあります。

特許出願で発明を詳細に説明するのは何故か

 特許制度は、新しい技術(発明)を開発し、それを特許出願によって社会に公開した者に対し、特許庁での審査の結果、新規性・進歩性などの特許性を備えていると認められたときに、特許出願日から原則として20年を越えないという所定の期間、特許権という独占排他権を付与することで発明の保護を図り、他方で、特許出願によって社会に公開された新しい技術内容を特許出願人・特許権者以外の第三者に知らせ、その新しい技術内容を利用する機会を与えて産業の発達を図るものです(特許法第1条)。

 発明のこのような保護と利用は、特許出願人が特許出願の際に、特許取得を希望する発明を文章、図面で説明するべく提出する明細書、特許請求の範囲、必要な場合の図面によって図られることになります。「特許請求の範囲」の記載によって特許権者が独占排他的に行うことのできる技術的範囲が確定します。「明細書」と必要な場合の「図面」(機械系の特許出願では発明の説明が容易になるので必ず図面を提出することが一般的です)とによって、新しい技術(発明)が社会に知られ、第三者に利用する機会を与えることになります。

 この利用には、特許出願後18カ月が経過してから特許庁によって発行される特許出願公開公報の記載内容(明細書、図面)を参照することで行う技術開発・研究での利用と、特許権消滅後に特許請求されている発明を誰でもが自由に実施(再現)することによる利用とがあります。

 「産業の発達」という特許法の目的からすれば、特許権消滅後に特許請求されている発明を誰でもが自由に実施(再現)することによる利用は大切です。そこで、特許出願の際に提出する明細書は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならない、とされています(特許法第36条第4項第1号)。これは、「実施可能要件」と呼ばれています。「実施可能要件」が具備されていない場合、たとえ、新規性・進歩性といった特許要件を具備している発明であっても、拒絶されて特許成立しません。

特許審査基準で説明されている実施可能要件

 特許出願の際に提出する明細書に要求される「実施可能要件」に関して、特許審査基準では、特許出願人が特許取得を希望する発明のカテゴリーが
1.「機械・器具」、「装置」、「材」、「剤」などの「物」である場合、
2.物の使用方法、測定方法、制御方法などの物を生産する方法以外の「方法(いわゆる単純方法)」である場合、
3.物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法などの「物を生産する方法」である場合
の三態様に分けて、それぞれ、次のように説明しています。

「物」の発明

その物を作れ、かつ、その物を使用できるように以下の(1)~(3)の条件を満たすように説明を行う。

(1)「物の発明」について明確に説明されていること

(2)「その物を作れる」ように記載されていること

(3)「その物を使用できる」ように記載されていること

「方法」の発明

 その方法を使用できるように以下の(1)、(2)の条件を満たすように説明を行う。

(1)「方法の発明」について明確に説明されていること

(2)「その方法を使用できる」ように記載されていること

「物を生産する方法」の発明

その方法により物を生産できるように、以下の(1)、(2)の条件を満たすように説明を行う。

(1) 「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること

(2) 「その方法により物を生産できる」ように記載されていること

 明細書の記載要件(特許法第36条)に関しては、運用をより明確化し、具体的な事例に基づいて記載要件の判断、出願人の対応等について説明するとして特許庁から事例集が公表されています。

実際の特許出願での明細書の記載

 上述した特許審査基準で要求されている条件からしますと「自社で秘密にしておきたい技術事項もすべて文章、図面で説明しないと特許出願を行うことができないのか?」とご心配されるかもしれません。

 しかし、発明は、「木は水に浮かぶ」、「水は高いところから低いところに流れる」等の自然法則を利用した技術的思想の創作です。自然法則を利用していますから、原因と結果との間に、技術者であればだれでもが理解できる因果関係が必ず存在しているのが発明です。

 また、特許出願で特許請求されている発明が誰でも再現できる程度に、明細書や図面に記載されているかどうかを判断する者は、明細書や図面の記載だけでなく、その特許出願の出願時点における技術常識をも踏まえて判断します。さらに、特許出願を行う発明は、いずれ同業他社も気づくことになると思われるもの、発明が採用されている新製品を分析すれば内容を把握できるもの等であることが一般的です。

 そこで、これらの点を踏まえて特許出願の明細書、図面を準備するならば、「自社で秘密にしておきたい技術事項をすべて文章、図面で説明しないと特許出願できない」ということはあまりご心配されることなく特許出願の明細書、図面を準備できると思われます。詳しくは特許出願の明細書等を準備する専門家である弁理士にお問い合わせください。

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