公正取引委員会と経済産業省は、スタートアップ企業と共同で事業を進める際に留意すべき点をまとめた
「スタートアップとの事業連携に関する指針」を公表しました。
事業者(大企業)の独占禁止法違反行為の未然防止に役立てるとともに、
契約や交渉において、スタートアップと連携事業者の双方の公平な関係構築を促しています。
指針では、特に秘密保持契約(NDA)、技術検証(PoC)契約、共同研究契約、ライセンス契約の4契約について、
各契約の概要や留意すべき点を項目ごとに例示しました。
秘密保持契約(NDA)は、大企業に一方的に有利な内容は独禁法で禁じる優越的地位の濫用に該当する恐れがあると指摘したうえで、
「双方が秘密保持義務を負う双務型のNDAを締結することが望ましい」としました。
PoC(技術検証)契約に関しては、スタートアップ企業が無償作業を強いられるなどの行為は望ましくないと指摘。
契約を結ぶ際は、PoCの目的や終了要件を明確にしておくことなどを求めています。
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