特許法等の改正に伴い、10月1日より審判の口頭審理において、当事者等が審判廷に出頭することなく、オンラインで手続きを行うこと(オンライン出頭)が可能になりました。
本改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けずに口頭審理が開催可能になるとともに、デジタル化に対応するため、審判長の判断により審判廷に出頭することなく、当事者がウェブ会議システムを通じて口頭審理に関与できるようになりました。
これにより当事者は移動時間を含めた金銭的、人的負担が大幅に軽減されます。
オンラインでの出頭が認められる例としては、当事者・参加人のいずれかが希望し、審判長が認めた場合や感染対策のために審判長が必要と判断した場合があげられています。
オンライン出頭は、すべての当事者がオンラインで関与する場合だけでなく、一部が審判廷に出頭し、一部がオンラインで関与することも認められます。
また、複数の者が、代理人事務所、出願人企業の会議室、自宅など、複数のそれぞれ異なる場所からオンラインで関与することもできます。
証拠の原本や現物の確認を必要とする場合は、審判廷への出頭が必要(一部の者の出頭でも可)となります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特許実務Q&A2021.11.02特許出願の発明者を訂正できますか?
知財訴訟2021.11.01「#他社の商品名」は商標権侵害(大阪地裁)
知財訴訟2021.11.01液晶「レグザ」の敗訴が確定(最高裁)
知財訴訟2021.11.01日本製鉄 電磁鋼板特許をめぐりトヨタなど提訴